会食の手土産、高額な商品券は接待費になるの?
損金不算入とは、会計上で”費用”に計上しているにもかかわらず、税務上で”損金”として出来ないことをいいます。法人税額={当期利益+(益金-損金)}×税率となります。損金不算入の代表なものに、接待交際費があります。ただし、資本金または出資金100億円以上の法人は全額不参入だが、それ以外の法人には以下の例外事項があります。
- 資本金または出資金1億円以下の法人は年800万円か飲食費の50%のいずれか大きい方を超える金額 ※資本金または出資金5億円以上の法人の100%子会社は除く
- 上記以外の法人 は飲食費の50%を超える金額 ※資本金または出資金100億円以上の法人は除く
では、上記の条件に適う法人の場合、高額商品券は接待費として損益算入できるであろうか。会食の手土産は、基本的に接待費として認められます。家族と過ごすべき夜にお客様を拘束するのであれば、その家族にまで配慮するのは当然だと思います。たが、それが高額商品券となると疑わしいところです。商品券は換金性が高いし、その上に高額となると、その目的が疑われるところです。手土産であれば、1万円以下が妥当でないでしょうか。また、接待はおもてなし、センスが重要です。商品券では、現金な人と言われてもしようがないですね。
